レイクで借金完済後に、2回目の取引が新たにあった場合はどうなる?
取引分断とは、借金を完済した後に新たな取引があったとする考えです。
取引の分断があるかないかによって、過払いの金額が変わってきます。
■レイク(新生フィナンシャル)における取引の例を挙げて考えてみましょう。
レイクから100万円を借りて5年後に完済し、債務をゼロとした翌年、新たに100万円を借りて7年後の今も返済中だとします。
通産12年の間、レイクにお金を借りて返済をしていることになります。
過払いの金額は、1回目の借入から現在までの利息を法定利息に基づいて引きなおし計算を行って求めると考えたいところです。
しかし、多くの貸金業者は、完済した最初の100万円と、2度目に借りて現在返済中の100万円、2回の取引があると主張します。
これが取引の分断です。
むろん、分断がない方が引きなおし計算における利息の額が多くなるので、貸金業者に払い過ぎた金額は増えることになります。
貸金業者としては、少しでも過払いの金額を減らしたいので、取引の分断を主張するのです。
レイクは、過払いの請求をした際に、おおむね取引の分断を争う姿勢を見せません。
消費者にとっては、貸金業者が取引の分断について訴訟で争うことになれば、訴訟により多くの労力と時間を費やさなくてはならず、過払いのお金が戻って来るまでの日数も長くなります。
ご自分に取引の分断があるかどうかを確認するには取引履歴を貸金業者から取り寄せる必要があるので、お気軽にご相談ください。
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